2009年07月25日

著作権について

Web作成上で気をつけたい法令著作権


日本では、何か創造すると自動的に著作権が発生します。特に申請は必要ありません。
つまり、ネット上にある画像とか文章とかは著作権で守られているので、勝手に使っちゃいけないよっていうお話です。


参考サイト>

 ・著作権法
 ・社団法人 著作権情報センター
 ・著作者検索利用方法|著作権問題を考える 創作者団体協議会

著作権って何?

 著作権とは、「これは私が創ったんだ!」と主張する権利です。私が創ったものだから、何人たりとも勝手に使うんじゃない! というニュアンスです。(素材屋さんとかで、著作権を放棄してないのは、二次配布とかの問題があるからだと思います。私が許した範囲だったら自由に使ってもいいけど、私が許さない範囲で使われるのは嫌だから、権利を手放さない……みたいな感じで。これ、至極、もっともな話しだと思います) 勝手に使うと法律違反になり罰せられます。日本では、著作権を主張するために特別何か手続きをしなくちゃいけないわけじゃなく、創作物を作った時点で自然に権利も発生します。
 日本は、「無記名方式」という、著作物を作った時点で自動的に著作権が発生する「ベルヌ国際条約」に加盟しているため、特別申請する必要はないんですが、インターネットは全世界に向けて情報を発信しているので、あらぬ問題が生じないためにも(ベルヌ国際条約に加入していない国も小数であるが、存在するので)、©(Copyright (C) )表示(「著作権表示」)は出しておいたほうが無難です。無断コピーへの牽制にはなります。

 もともと、私用目的の場合は複製は自由……という、規定があります。でも、インターネット(ホームページ)の上で使用する場合は、明らかに「私用」ではなく「公」になってしまうので、注意が必要なんです。 文章はもとより、ありとあらゆる素材(自分で撮った写真でも、肖像権とかにひっかかるときがあるので注意が必要)、いろいろ法律で定められているので、よく考えた上で、ホームページを作りましょう。

 ▼ 引用

 「公」でも使用可能なのは、「引用」という形態です。必要最低限な箇所を、引用だってわかるように区別して(括弧でくくるとか、一行文字を下げるとか、方法はいろいろ。私は、<blockquote>という引用のためのタグで区別しています)、出典を明記する必要があります。


 論文を書くときの、引用とか参考文献の挙げ方なんかがいい指標になるんじゃないでしょうか。とにかく、自分の意見を述べるために必要な最低限の引用。あくまで「主」は自分の文章で、引用部分は「従」というバランスじゃないと、引用とは認められません。

 ▼ 著作権以外の権利

 有名人(物)の写真とかアイテムなどの「パブリシティ権」「肖像権」、会社名とかの「商標権」など、他にも注意すべき法律があります。いろいろ難しいので、勉強してください。

 ▼ 結局、使っていいのかわからなかったら

 著作権者に誠意を持って尋ねましょう。それが一番です。でも、そのまえに、「FAQ」や「Q&A」のページを読んだり、「readme.txt」を読んだり、著作権に関する記述がありそうなところを隈なく熟読した上で、尋ねましょう。より具体的に尋ねれば、著作権者も応えやすいと思いますし……何より、尋ねないでも、使っていいのか悪いのか判断できるかもしれないので。
posted by まき at 02:05 | Comment(0) | TrackBack(0) | Web作成 | ブックマークに追加する
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